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総務部長

 本市では、公共工事や物品の発注につきましては、市内業者の優先発注のため、可能な限り分離分割発注等を行い、発注率を高めることに努めてきたところであります。
 今後も厳しい経済状況の中、市内中小業者の育成を観点におきながら、より一層、市内業者への発注に努力し発注率の向上に努めて参りたいと存じます。


◎小規模事業者登録制度について
 本市は従前より50万円以下の修繕補修工事については、本市有資格者で、可能な限り市内中小零細業者へ発注をしております。

経済部長

 地域就労支援事業は、平成14年度より市内に就労支援センターを3箇所設置し、就職困難な方々を、就労につなぐことができるようハローワーク、大阪府と連携して 相談、研修等の事業を行っているところです。この事業を、さらに充実したものにするため、就職困難者に対し本市で実施している施策・事業、既往の調査などを整理しながら障害者、母子家庭等の団体及び作業所、高等学校等の関係機関における雇用・就労に関する問題や課題などをヒアリングやグループインタビュー等により把握してまいりたい。

市原助役

 自動車NOx・ PM法の車種規制に伴いまして、排出基準に適合しないディーゼル自動車等は、初年度登録曰から最低 9年の猶予期間を過ぎると車検が受けられなくなり、基準に適合した自動車に買い替えする必要があります。
 買い替えに対する支援策としまして、自動車取得税の軽減、国及び大阪府が行う融資制度がございます。
 大阪府では、従前から中小企業者を対象に「低公害車の購入資金融資制度」がありますが、買い替え猶予期間を迎える車両が16年度から 3年間に集中しますので、これに対応するため、「ディーゼル車買替緊急融資事業」として16年度から中小企業者を対象に融資総額50億円の支援制度の創設が予定されております。
融資枠の拡大等につきましては、融資の利用状況等を勘案いたしまして、国並びに大阪府へ強く要望して参ります。

中野理事

 まず、街かどデイハウス事業についてでございますが、現在20カ所の事業所で実施しておりますが、大阪府の補助事業としての整備基準にございますように、
中学校区数の26カ所を整備目標において、事業の推進に努めているところでございます。また、事業運営につきましては、東大阪市が実施主体となり、各事業所に事業委託を行なっているものであり、身近な地域に根ざした、きめ細かなデイサービスとして、今後も事業内容の充実に努めてまいります。

中野理事

 介護保険料および利用料についてお答えいたします。介護保険料の減免枠の拡充については検討する必要があると考えておりますが、介護保険科の軽減をすべての非課税世帯まで適用することは考えておりません。また、利用料の軽減については、今後の検討課題としてまいりたいと考えております。
 最後に「特別養護老人ホームの入所枠と整備計画について」でございますが、東大阪市第3次老人保健福祉計画におきまして、計画期間となります平成19年度では必要入所者数を1,691人と見込んでおり、これまで1,1 84人分を整備してまいりましたが、今後4年間に、この差の507人分を目標に整備してまいります。

建築部長

 旧地域改善向け市営住宅の家賃滞納につきましては、滞納者に対し、戸別訪問、文書催告などにより納付指導を行い、引き続き、滞納の一掃に向け取り組んでまいります。

 また、市職員の家賃滞納につきましては、本人と面談のうえ、法的措置も視野に入れた納付指導を行い、速やかに滞納解消をするよう求めているところです。

 次に、地対財特法終了後の新規入居者件数は、48件となっております。これは、公営住宅法第25条及び住宅地区改良法第29条等の規定に基づき入居者を決定したものであります。
 

 また、入居システムにつきましては、住宅が建設されてきた歴史的経過を踏まえ、地域住民の居住の安定を図ることは、引き続き重要であり、社会的弱者救済及び良好な地域コミュニティ形成の観点に立った新たな入居システムの構築が必要であると考えております。
 

 一般公募につきましては、この新たな入居システムの構築を進めるなかで、早急に取り組んでまいりたいと考えております。

松見市長

 介護保険制度につきましては議員御指摘のようにこれはスタート時から走りながらいろいろ矛盾点を考えていこうという制度でありますので、さまざな課題が生じていることは認識をしております。先ほど中野理事からお答えしましたように、介護保険料の減免枠の拡充については検討する必要があると考えておりますが、介護保険の軽減をすべての非課税世帯まで適用することは考えていないというのが今考え方でございます。
 また利用料の軽減については今後検討していきたいということで再確認をしておきます。
 また、住宅入居の問題ですけれども、これは今私が最終的に判断をするという言い方をおっしゃいましたが、すべてやはり市の条例というものは最終決定責任者が市長ということになっております。 しかし現実には原局において公平、公正に入居基準を定めておるわけでありますし、それが公正に執行されていると私は確信をしております。