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議長の許可をいただきましたので、私は地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定に基づき、所定の賛同を得ましたので、お手元にご配布しております通り、議案第41号「2003年度東大阪市一般会計予算」の修正案ならびに議案第1号「東大阪市職員倫理条例」の修正案を提案いたします。
まず、議案第41号についてでありますが、総額5億7715万9千円を減額し、そこから生じる一般財源分1億6498万4千円を市民生活にかかわる施策に充当、また「消防施設整備事業」の債務負担行為2000万円について削除するものであります。
文教消防委員会所管分については「青少年センター活動経費」のうち1971万8千円を削減し、そこから生じる一般財源分1619万3千円を「就学援助費」の増額に充てものであります。
今回、青少年センター条例が新たに提案されているように、荒本・長瀬の両青少年センターを一般施設として運営していくことになっており、センター事業として、こども会・中学友の会・高校友の会・大学友の会、周辺地域交流事業活動経費などは従来からの偏った同和事業の予算そのものであり、こうした特定地域の団体への予算措置をする根拠は条例上もなくなっており、このような予算はまったく認められないものであります。
また、就学援助費はこの間の長引く不況のもと、申請者、認定者数とも増加の傾向にあり、市民生活を守るためにも予算の増額が求められるものであります。
以上の理由から、青少年センター活動経費のうちこども会活動経費をはじめ、特定地域の団体への活動経費分1971万8千円を減額し、そこから生じる一般財源分を就学援助費の増額に充てることを提案するものです。
消防庁舎整備事業でのアドバイザリー経費2000万円は本来、PFIの可否調査結果に基づいて計上されるものであり、調査結果も出ていないうちに債務負担でアドバイザリー経費を債務負担行為で計上することはPFI先にありきの予算であります。
PFIそのものについても委員会の中でも情報公開が不十分であり、議会でのチェックもないまま事業がすすめられていく危険があると指摘されてきたように、可否調査報告書の中でもPFIでの建設費・情報システム費・保守管理費・修繕更新費は一律市施工の場合の8割としているだけでその根拠もあいまいなものであり、調査結果に基づく議会での審議もなされていないもとでのこうした予算は認められるものでなく、債務負担行為としての消防施設整備事業の2000万円を削除するものであります。
建設水道委員会所管分については「まちづくり推進会議補助経費」のうち720万円と「駐車場整備モデル事業」のうち土地購入費5億3924万5千円を減額し、そこから生じる一般財源分1億4204万5千円を「公園新設改良工事費」の予算増額に充て、残りの起債4億440万円を減額するものであります。
「まちづくり推進会議経補助金」については市の委嘱したものでもなく、要綱も何もない中で月額30万円もの給料のような費用が組まれているなど異常な内容となっています。
「駐車場整備モデル事業」はわが党が指摘してきたように荒本地区には469台分の仮設駐車場があり、この仮設駐車場の不正使用の実態などを調査し、正常な状態にすることがまず求められています。その上で駐車場問題をどうするかは地域の「まちづくり推進会議」や「駐車場部会」で話し合い、取り組んでいくのが筋であります。こうした段階を経ず、新たな駐車場建設のために多大な予算を投入するのは避けるべきであり、わが党はこの予算を減額し、そこから生じる一般財源分を市民のみなさんが望んでいる公園新設改良の工事費の増額に充当すべきであると提案いたします。
総務委員会所管分については「人権条例策定経費」「国連10年本部設置経費」「部落解放基本法制定要求国民運動東大阪実行委員会補助事業」「人権相談事業」「要支援生徒に係る進路選択支援モデル事業」「歴史をつくる会経費」等の1099万6千円の予算を減額し、そこから生じる一般財源分674万6千円を「配食サービス事業委託料」の増額へ充当するものであります。
「人権条例策定経費」をはじめ人権文化部所管の6事業についてはいずれも一般対策とはいえ、内容は旧同和事業そのものであり、地域住民の自立を妨げ、同和行政終結の流れに逆行するものであり、削減をし、そこから生じる一般財源分を配食サービス事業委託費の増額へ充当することを提案いたします。
次に、議案第1号の「職員倫理条例」については条例自身の趣旨は賛同できるものであり、必要な条例であります。しかし、この条例の目的を遂行するためには任命権者もこの条例の対象とすべきであり、任命権者が対象から除外されているこの条例では清水市政時代におきた不正腐敗事件の教訓がまったく反映されておらず、また市民に対してもなぜ任命権者を含まないのか説明できないものであり、一般職員にのみ倫理を強制するものであります。また、外部委員で倫理委員会を設置しながら、調査・勧告の権限を付与していないことは、この条例を単なる倫理規定にとどめてしまいます。
上司や業者からの不当な要請を職員が拒否できる、すなわち倫理委員会が職員等の報告に基づいて調査・勧告を行えることを明記してこそ真に生きた倫理条例になるものであり、こういったシステムを組み込んだ「職員倫理条例」に修正し、提案するものであります。
以上の理由から、議案第1号「東大阪市職員倫理条例」と議案第41号「2003年度東大阪市一般会計予算」の2案件に対する修正提案を行うものであります。皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
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