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暮らしに役立つ制度紹介  

国民健康保険の減免

<対 象>

風水害、火災、地震などにより被害を受けた世帯。罹災証明書が必要です。 失業、休業などにより前年度より4割以上所得が減少する見込みの世帯 65歳以上の方によって生計維持の世帯(所得制限あり) 重度障害者(1、2級または療育手帳A)の世帯 母子世帯(所得制限あり)

<内 容>

保険料の所得割が免除となります。


国民健康保険料の2割軽減(7月末までに申請が必要です)

<対 象>

前年度所得が以下の方
33万円+(35万円×人数)以下の世帯です。
1人世帯=68万円以下・2人世帯=103万円以下・3人世帯=138万円以下

<内 容>

保険料の均等割・平等割が対象となります。
※軽減には2割軽減のほか、5割と7割の軽減がありますが、5割・7割軽減は自動的に軽減されています。


国民健康保険の医療費一部負担の減免

<対 象>

風水害、火災、震災等の損害を受けた世帯 失業、休業等により前年度よりも所得が4割以上減少する見込みの世帯 公的年金の受給者災害以外の場合は基準額(※)以下の世帯が対象
※基準額は一人世帯で125万円、一人増えるごとに33万円加算。障害者等の世帯は33万円加算。

<内 容>

以上のいずれかに該当する方は医療費免除の対象になります。


入院給食の減額

<対 象>

非課税世帯(注:毎年5月末が期限で、毎年申請が必要です)

<内 容>

入院中の食事にかかる費用のうち1日780円を本人が負担し、残りを国保が入院時食事療養費として負担しますが、非課税世帯の方は『標準負担額減額認定証』(申請が必要です)を病院に提示すれば負担額を減額してもらえます。


老人保健・医療の一部負担金の患者自己負担額

※2002年10月1日から国の制度改悪により老人医療費が1割負担となり、自己負担限度額を超えた分は償還払いとなりました。

<対 象>

高齢者

<内 容>

償還払いのために銀行口座の登録が必要です(郵便局では取り扱いできません)。 低所得者T、低所得者Uとなっている非課税世帯の方は、自己負担限度額(※表参照)を一般と分けるために申請が必要です。 負担額が「2割」となっている方でも対象者の収入が一定額未満であれば「1割」となります。との場合はベット申請が必要です。 70歳以上の方、老人保健法の対象の方は償還払いについては世帯合算での計算となります。 大阪府の老人医療を利用の方は領収書が必要で、毎月の申請となります。また、償還払いも世帯合算ではなく、ご本人の医療費のみが対象となります。入院給食代の減額についても別途申請が必要です。 老人保健の患者負担限度額

負担割合

区分

外来(個人ごとに計算)
入院(世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します)
2割負担
一定以上の
所得者

40,200円

72,300円+A
※40,200円
1割負担
一 般

12,000円

40,200円

低所得者T

8,000円

24,600円

低所得者U

8,000円

15,000円

・Aは(実医療費−361,500円×1%) ・※40,200円は12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受ける場合の4回目からの限度額・低所得者Tは世帯全員非課税の方 ・低所得者Uは世帯全員非課税で所得が基準以下(年金・給与のみの収入で、単身世帯では65万円以下、もしくは老齢年金受給者)

高額療養費の支給

<対 象>

所得によって支給条件が変わります(表参照)。

所得自己負担限度額
非課税世帯35,400円
670万円以下63,600円
670万円超121,800円

<内 容>

高額療養費は、同じ方が同じ月に同じ医療機関で自己負担限度額以上医療費を支払ったときに、その超過分を国保が負担する制度です。一旦全額を支払って国保に請求する「償還払い」と、医療機関の事前承諾を受けて自己負担金のみを支払う「委任払い」の制度があります。
※2ヶ所以上の医療機関にかかっている場合や、家族で病院にかかっている場合にも合算して対象になる場合もありますのでお問い合わせください。


介護保険料減免

<対 象>

保険料を支払うことが著しく困難な第一号被保険者の方
☆基準については以下の表ようになっています。
☆他の世帯に属する人の税金の扶養控除、医療保険の扶養者になっていないこと☆活用できる資産がないこと(預貯金・株・生命保険・土地)  
※預貯金については世帯で350万円以下、土地は居住用(200u以下)の不動産を持っていないこと  
※減免の内容については<内 容>を参照

世帯構成収入金額
1人世帯111万円以下
2人世帯161万円以下
3人世帯211万円以下
4人世帯261万円以下

 ※世帯構成が一人増えるごとに50万円増
 ※借家の方は上記に家賃分(年間24万円まで)が加算されます。

災害に対する減免  災害により住宅、家財その他の財産で生計維持に欠かせない重要な財産について受けた損害の割合に応じて減免されます。  
※保険料の減免は、災害が発生した日の翌日から6ヶ月を経過したときは申請することができません。
著しい収入減に対する減免  第1号被保険者のいる世帯で、生計中心者の本年度中の所得見込額が前年の2分の1以下になり、来年の市民税が非課税になると見込まれるとき

<内 容>

一人世帯で42万円以下の世帯は基準額の1/4に 111万円以下の世帯は基準額の1/2に減額されます。


乳幼児医療費の助成

注:申請が必要です。所得制限があります。

<対 象>

入院:満6歳になった最初の3月31日まで(就学前まで)
通院:満5歳の誕生月の末日まで
※2001年度より対象年齢を3歳未満から4歳未満へと1歳引き上げました
※所得制限も緩和されました(児童手当支給世帯が対象)
※0歳・1歳の所得制限が撤廃されました(2003年7月より)
※2005年度より対象年齢が5歳未満へと1歳引き上げられ、所得制限が撤廃されました。  

<内 容>

2004年11月より、 保険給付を受けたときの自己負担額から500円を引いた額を助成。ただし、一診療機関で月3回目以降は自己負担額全額を助成。


ひとり親家庭医療費助成

<対 象>

健康保険(社会保険も含む)の加入者で児童扶養手当を受けているひとり親(母子・父子)家庭の18歳未満の児童。
※所得制限については表参照 ※2004年11月より改正(母子→ひとり親、15歳未満→18歳未満)。
●2001年度所得制限限度額表●

扶養親族本人所得配偶者・扶養義務者所得
0人154万円236万円
1人192万円274万円
2人230万円312万円
3人268万円350万円
4人306万円388万円
5人344万円426万円
6人382万円464万円

<内 容>

2004年11月より、 保険給付を受けたときの自己負担額から500円を引いた額を助成。ただし、一診療機関で月3回目以降は自己負担額全額を助成。


児童手当

※所得制限が緩和されました。
※対象年齢が拡大されました(2004年4月〜)

<対 象>

扶養家族の人数によって変わります(表参照)
※2001年度から所得制限が緩和され、対象年齢も4歳未満から就学前までに拡充されました。 ※2004年度から対象年齢が9歳(小学3年生)までに拡充されました

<内 容>

第一子5,000円、第二子5,000円、第三子以降10,000円支給されます。


児童手当特例給付

<対 象>

児童手当の役割を補完するものとして、下表の基準該当する世帯で厚生年金に加入しているか、公務員に支給されます。

<内 容>

児童手当と同額の支給がされます。
●児童手当2001年度所得制限限度額表●

扶養親族等の人数 所得額
0人301万円
1人339万円
2人377万円
3人415万円
4人453万円
5人491万円
6人529万円
7人567万円
8人605万円
9人643万円
10人681万円

●児童手当特例給付2001年度所得制限限度額表●
扶養親族等の人数 所得額
0人460万円
1人498万円
2人536万円
3人574万円
4人612万円
5人650万円
6人688万円
7人726万円
8人764万円
9人802万円
10人840万円

児童扶養手当

<対 象>

18歳未満の児童(中度以上の心身障害児は20歳未満)のいる世帯で母子家庭
父親が障害手帳(1・2級程度)等にあてはまる世帯
※所得制限については以下の表参照

扶養親族等の数全部支給月42,370円
請求者所得
一部支給月28,350円
請求者所得
配偶者・扶養義務者>および
孤児等の養育者の所得
0人45.8万円154.0万円236.0万円
1人90.4万円192.0万円274.0万円
2人132.6万円230.0万円312.0万円
3人174.8万円268.0万円350.0万円
4人217.0万円306.0万円388.0万円
5人259.2万円344.0万円426.0万円
6人301.4万円382.0万円464.0万円
7人343.6万円420.0万円502.0万円
8人385.8万円458.0万円540.0万円
9人428.0万円496.0万円578.0万円
10人470.2万円534.0万円616.0万円

<内 容>

対象児童が1人の時、全部支給(月額42,370円)と一部支給(月額28,350円)があります。2人目は5,000円の加算(全部・一部とも)、3人目以降1人増すごとに3,000円加算(全部・一部とも)。


特別児童扶養手当

<対 象>

20歳未満で、中度以上の心身障害児(1・2級)のいる母子・父子家庭
※所得制限については以下の表参照

扶養親族等の数本人所得配偶者および扶養義務者所得
0人459.6万円628.7万円
1人497.6万円653.6万円
2人535.6万円674.9万円
3人573.5万円696.2万円
4人611.6万円717.5万円
5人649.6万円738.8万円

<内 容>

重度障害児(1級)の場合:1人につき、月額51,550円
中度障害児(2級)の場合:1人につき、月額34,330円。


就学援助

生活保護世帯
前年の世帯構成員の所得合計額が、275万円以下の世帯
障害児(者)のいる世帯
当該年度において火災等の災害を被った世帯
当該年度世帯構成員の所得合計額が275万円以下の世帯
その他教育委員会が認める保護者

世帯員

所得上限額

(所得合計

2人

204万円

3人

237万円

4人

270万円

5人

303万円

6人

336万円

※世帯人数が一人増えるごとに33万円加算
※世帯とは居住と生計をともにしている人

<内 容>

学校給食費・学用品費・通学用品・入学準備金・修学旅行費等の援助。 生活保護世帯も修学旅行費と医療費は援助されます 受付期間があります(2005年は4月18日〜28日まで)


市立高校・幼稚園の授業料・保育料免除

<対 象>

生活保護世帯
里親若しくは保護受託者又は養護施設長であるとき。
前年中の総所得金額の合計額が、教育委員会が別に定める額以下である世帯
事業の休廃止、失業、災害、疾病その他の理由により総所得金額の合計額の見込額が前号の額以下の世帯

<内 容>

市立高校の授業料、市立幼稚園の保育料が免除になります。


幼稚園の就園奨励費補助制度

<対 象>

公立幼稚園
生活保護世帯・市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯
私立幼稚園:
市民税が102,100円以下の世帯

<内 容>

●幼稚園就園奨励費補助制度(減免額は年額)●

公立幼稚園私立幼稚園
生活保護・市民税非課税所得割額非課税生活保護・市民税非課税市民税所得割非課税市民税所得割8,800円以下市民税所得割102,100円以下市民税所得割102,100円超
第1子20,000円以内135,300円103,000円79,000円55,500円0円
第2子31,000円以内162,000円137,000円117,000円98,000円0円
第3子以降41,000円以内189,000円170,000円156,000円141,000円0円

高齢者・重度障害者等住宅改造助成

※2001年度から、受付期間の限定がなくなり、通年で申し込みができるようになりました。 ※2005年度より助成金額が減額されました。

<対 象>

市内の持ち家または民間借家にお住まいで生活保護世帯か、前年度の所得税が14万円以下の方で次のいずれかに該当される方
●65歳以上の単身世帯
●どちらかが65歳以上の夫婦世帯
●65歳以上からなる2人世帯(親族関係にある世帯に限る)
●65歳以上の方と障害者(児)からなる世帯
●身体障害者1・2級の世帯

<内 容>

住宅の玄関や浴室などの段差解消工事などについて所得に応じて助成上限が決められています。
●生活保護または前年度の所得税非課税世帯、70万円まで助成
●前年度の所得税8万円以下の世帯、50万円まで助成
●前年度の所得税が14万円以下の世帯、40万円まで助成
※介護保険の住宅改造費、身体障害者(児)日常生活用具の住宅改修の支給対象となる工事については減額となります。


府営住宅の家賃減免

<対 象>

退職・失業などにより、収入が大幅に減少した世帯
認定月収が7万4000円以下の世帯(月収額に応じて減免)
注:毎月20日までが申請となり、翌月の家賃から減免になります。生活保護世帯も共益費の減免ができます。
※認定月収の計算はわかりにくいものですが、月収・家族構成(障害手帳の有無)などがわかれば計算できます。

<内 容>

生活保護基準を目安として減免制度があります。


市営住宅の家賃の減額・免除・徴収猶予

<対 象>

収入が著しく低額である世帯
失職、病気等の事由により収入が著しく減少した世帯
災害により著しい被害を受けた世帯
その他、市長が特に認める世帯

<内 容>

所得や理由等より家賃の免除、減額、または徴収猶予になります。


市民税の減免(各状況により所得制限があります)

<対 象>

失業(失業保険給付中)や所得が前年度と比較して4割以上減少する見込みの世帯
障害者世帯
寡婦、65歳以上の世帯
就学援助、国保の一部負担減免等を受けている世帯等

<内 容>

各状況や所得によって3割から免除までの種類があります。


固定資産税の減免

<対 象>

納税義務者の世帯全員の前年度の合計所得金額が72万円+(41万円×当該同居親族の人数)以下の世帯でかつ、土地75平米以下、家屋70平米以下のものに限ります。
※条件により、土地だけの減免の場合もあります。
※災害などにあった場合にもされます。

<内 容>

固定資産税を免除します。


水道・下水道・し尿の減免

<対 象>

老人世帯
生活保護世帯
重度障害者世帯
非課税世帯   注:所得による制限があります。

<内 容>

水道使用料のうち、基本料金の1/2を減免 下水道使用料のうち、基本料金を免除